top of page

虐待防止のための指針

合同会社ピーターマリー

児童デイサービスいちごハウス
 

当事業所における虐待の防止のための本指針を定める。

 

1 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方

児童の尊厳を保持するため、いかなる時も利用者に対して虐待を行ってはならない。

(1)定義

 虐待をしている人、されている人の自覚は問わない。本人が望んでいたとしても、養護者が一生懸命支援をしていたとしても、結果が不適切であれば、虐待に該当する。

ア 身体的虐待

   暴力的行為などで、身体にあざ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的に、継続的に遮断する行為

 <具体的な例>

  • たたく、つねる、殴る、蹴る、やけどを負わせるなど

  • 身体拘束、抑制をする 等

 

イ 支援・世話の放棄、放任(ネグレスト)

   意図的であるか、結果であるかを問わず、支援や生活の世話を行っている養護者が、その提供を放棄または放任し、児童の生活環境や、児童自身の身体・精神状態を悪化させていること

<具体的な例>

  • 室内にゴミを放置するなど、劣悪な住環境の中で生活させる

  • 児童本人が必要とする通所支援サービスを、相応の理由なく制限したり、使わせない

  • 他利用者による「虐待と同様な行為」を放置する 等

 

ウ 心理的虐待

   脅しや侮辱などの言動や威圧的な態度、無視、嫌がらせなどによって、精神的、情緒的な苦痛を与えること

 <具体的な例>

  • 失敗を嘲笑したり、それを人前で話すなどにより児童に恥をかかせる

  • 怒鳴る、ののしる、悪口を言う

  • 侮辱を込めて扱う

  • 児童が話しかけているのを意図的に無視する 等

 

エ 性的虐待

   本人との間で合意形成がされない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要

 <具体的な例>

  • 排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する

  • キス、性器への接触、セックスを強要する 等

 

2 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項

児童デイサービスいちごハウス虐待防止検討委員会(以下「委員会」という。)で協議した内容は、事業所従業員全員に周知徹底する。

3 虐待防止のための職員研修に関する基本方針

 虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及するものであるとともに、本指針に基づき、虐待の防止を徹底する研修を企画し実施する。委員会が本指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修(年1回以上)を実施するとともに、新規採用時には必ず虐待防止のための研修を実施する。

 

4 虐待等が発生した場合の相談・報告の初動対応

 虐待等を発見した従業員は、事態が深刻化しないよう行政担当部署へ相談・連絡・報告する。また、委員会委員へも相談・連絡・報告する。

行政通報先 : 名古屋市子ども福祉課 052-972-2519

 

5 虐待等が発生した場合の対策方法

 行政の対策方法に従う。

6 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項

(1)虐待に係る苦情・相談については、相談者や通報者の個人情報を保護する

(2)虐待発見の相談・通報は秘密漏洩や守秘義務法規によって妨げられない

(3)虐待の事実誤認により相談・通報をしたとしても秘密漏洩や守秘義務違反に問わることはない

 

8 利用者等に対する当該指針の閲覧

 本指針は利用者・家族や関係機関が閲覧できるよう掲示する。

附則

本指針は、令和6年4月1日より施行する。

bottom of page