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児童福祉法に基づく児童デイサービス いちごハウス

(児童発達支援・放課後等デイサービス)運営規程

 

(事業の目的)

第1条 合同会社ピーターマリー(以下「事業者」という。)が設置する児童デイサービス いちごハウス(以下「事業所」という。)において実施する指定障害児通所支援の児童発達支援・放課後等デイサービス(以下「指定障害児通所支援」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定障害児通所支援の円滑な運営管理を図るとともに、障害児及び障害児の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の6第1項に規定する支給決定を受けた障害児の保護者をいう。以下「利用者」という。)の意思及び人格を尊重し、障害児及び利用者(以下「障害児等」という。)の立場に立った適切な指定障害児通所支援の提供を確保することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条 

1 児童発達支援事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、障害児等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。

また、放課後等デイサービス事業は、障害児が生活能力の向上のために必要な訓練を行い、及び社会との交流を図ることができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。

2 事業所の従業者は、指定障害児通所支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、障害児等に対し、支援を必要な事項について、理解しやすいように説明を行うものとする。

3 事業者はその提供する指定障害児通所支援の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

4 前三項のほか、事業者は法及び「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。

 

(事業所の名称等)

第3条 指定障害児通所支援を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)名称  児童デイサービス いちごハウス

(2)所在地 名古屋市北区清水四丁目2番5号

 

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1)管理者 1名(常勤職員・児童発達支援管理責任者兼任)

管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定障害児通所支援の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2)児童発達支援管理責任者 1名(常勤職員・管理者兼任)

児童発達支援管理責任者は、次の業務を行う。

(ア)適切な方法により、障害児等の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて障害児等の希望する生活や課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、障害児が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容を検討すること。

(イ)アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、事業所が提供する指定障害児通所支援以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、障害児等の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定障害児通所支援の目標及びその達成時期、指定障害児通所支援を提供する上での留意事項等を記載したサービス利用計画の原案を作成すること。

(ウ)サービス利用計画の原案の内容を利用者に対して説明し、文章により利用者の同意を得た上で、作成したサービス利用計画を記載した書面を利用者に交付すること。

(エ)サービス利用計画作成後、サービス利用計画の実施状況の把握(障害児等についての継続的なアセスメントを含む。)を行うとともに、少なくとも6月に1回以上、サービス利用計画の見直しを行い、必要に応じてサービス利用計画を変更すること。

(オ)利用申込者の利用に際し、障害児通所支援事業者等に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、事業所以外における指定障害児通所支援等の利用状況等を把握すること。

(カ)障害児等の心身の状況、置かれている環境等に照らし、障害児が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる障害児に対し、必要な支援を行うこと。

(キ)児童発達支援管理責任者は、障害児のサービス利用計画の作成、障害児又はその家族に対する相談及び援助並びに他の従事者に対する技術的指導及び助言を行うこと。

(3)児童指導員 4名(常勤職員2名、非常勤職員2名)

指導員 1名(非常勤職員1名)

サービス利用計画に基づき障害児等に対し適切に指導等を行う。

(営業日及び営業時間等)

第5条 事業所の営業日及び営業時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は、次のとおりとする。

(1)営業日 月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月29日から 1月4日までを除く。

(2)営業時間 

平日 午後0時00分から午後6時30分まで

   土曜日・学校休業日 午前9時30分から午後4時00分まで

 

(3)サービス提供日

月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月29日から1月4日までを除く。

 

(4)サービス提供時間 

   平日 午後1時30分から午後5時30分まで

   土曜日・学校休業日 午前10時00分から午後4時00分まで

 

(利用定員)

第6条 事業所の利用定員は次のとおりとする。

(1)利用定員 10名

 

(指定障害児通所支援を提供する主たる対象者)

第7条 指定障害児通所支援を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。

(1)知的障害児・発達障害児

 

(指定障害児通所支援の内容)

第8条 事業所で行う指定障害児通所支援の内容は、次のとおりとする。

(1)児童発達支援計画・放課後等デイサービス利用計画の作成

(2)基本事業

(ア)日常生活訓練

    日常生活動作、歩行、軽スポーツ、プール(夏季)、音楽活動等

(イ)集団生活適応訓練

    会話、誕生日会、紙芝居、遠足、社会見学等

(ウ)創作的活動

    絵画、工作等

(エ)更生相談

    医療、福祉、生活の相談等

(オ)介護方法の指導

    家族等に対する介護技術指導等

(3)介護サービス

更衣、排泄等の身体介助

(4)送迎サービス

事業所の所有する車両により、障害児の自宅・学校と事業所との間の送迎を行う。

(利用者から受領する費用の額等)

第9条 指定障害児通所支援を提供した際には、事業者が受領する費用の額は、厚生労働省大臣が定める基準による。そのうち、各市町村が定める利用者負担額として、利用者から受領した額以外については、各市町村から代理受領するものとする。

2 法定代理受領を行わない指定障害児通所支援を提供した際は、利用者から法第21条の5の3第2項の規定により算定された障害児通所給付費の額の支払を受けるものとする。この場合、その提供した指定障害児通所支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。

3 次に定める費用については利用者から徴収するものとする。

(1)創作活動に係る材料費 実費負担

(2)送迎サービスの提供に係る費用

第12条に規定する通常の事業の実施地域以外の地域

【1】 通常の事業の実施地域を越える地点から片道10キロメートルまで500円

【2】 通常の事業の実施地域を越える地点から片道10キロメートルを越える場合は、500円に1キロメートル増すごとに50円ずつ加算した額とする

【3】その他の日常生活において通常必要となるものに係る経費であって利用者に負担させることが適当とみられるものの実費

4 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。

5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者に対し交付するものとする。

 

(サービス利用に当っての留意事項)

第10条 サービス利用当日に、児童の体調不良等の理由で予定されていたサービスの実施ができない場合は、利用者の同意を得て、サービス内容の変更等の措置を講ずるものとする。

(利用者負担額等に係る管理)

第11条 事業者は、利用者の依頼を受けて、障害児等が同一の月に指定障害児通所支援を受けたときは、障害児等が当該同一の月に受けた指定障害児通所支援に要した費用(特定費用を除く。)の額から法第21条の5の3第2項の規定により算定された障害児通所給付費の額を控除した額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)第24条第1項に規定する負担上限月額、又は令第25条の5第1項に規定する高額障害児通所給付費算定基準額を超えるときは、指定障害児通所支援等の状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、障害児等及び指定障害児通所支援等を提供した指定障害児通所支援事業者に通知するものとする。

 

 

(通常の事業の実施地域)

第12条 通常の事業の実施地域は、名古屋市北区・東区・西区とする。

 

(緊急時及び事故発生時等における対応方法)

第13条 現に指定障害児通所支援の提供を行っているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに事業所が定める協力医療機関又は障害児の主治医(以下「協力医療機関等」という。)への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。

2 協力医療機関等への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。

3 指定障害児通所支援の提供により事故が発生したときは、直ちに障害児等に係る指定障害児通所支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

4 指定障害児通所支援の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。

 

(非常災害対策)

第14条 事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

 

(苦情解決)

第15条 提供した指定障害児通所支援に関する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

2 提供した指定障害児通所支援に関し、法第21条の5の21第1項の規定により愛知県知事又は市町村長が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者及びその家族からの苦情に関して愛知県知事及び市町村長が行う調査に協力するとともに、愛知県知事及び市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

 

(個人情報の保護)

第16条 事業所は、その業務上知り得た障害児等及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。

2 職員は、その業務上知り得た障害児等及びその家族の秘密を保持するものとする。

3 職員であった者に、業務上知り得た障害児等及びその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。

4 事業所は他の指定障害児通所支援事業者等に対して、障害児等及びその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者及びその家族の同意を得るものとする。

 

(虐待防止に関する事項)

第17条 事業者は、障害児等の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるよう努めるものとする。

(1)虐待防止に関する責任者の選定及び設置

(2)成年後見制度の利用支援

(3)苦情解決体制の整備

(4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施

 

(その他運営に関する重要事項)

第18条 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。

(1)採用時研修 採用後1カ月以内

(2)継続研修 年1回以上 外部団体等主催の研修会を活用

2 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。

3 事業所は、障害児等に対する指定障害児通所支援の提供に関する諸記録を整備し、当該指定障害児通所支援を提供した日から5年間保存するものとする。

4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は事業者と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

附 則

この規程は、平成28年12月1日から施行する。

平成30年4月1日 規定変更 職員の職種、員数および職務の内容、その他運営に関する重要事項

平成30年6月1日 規定変更 職員の職種、員数および職務の内容、その他運営に関する重要事項・事業所ファックス番号

平成30年11月1日 規定変更 職員の職種、員数および職務の内容・営業日及び営業時間等

平成31年3月1日 規定変更 職員の職種、員数および職務の内容

令和2年2月1日 規定変更 職員の職種、員数および職務の内容

令和2年8月1日 規定変更 職員の職種、員数および職務の内容

令和3年4月1日 規定変更 職員の職種、員数および職務の内容

令和3年12月1日 規定変更 職員の職種、員数および職務の内容・通常の事業の実施区域

令和4年3月1日 規定変更 職員の職種、員数および職務の内容

令和4年9月1日 規定変更 職員の職種、員数および職務の内容

令和5年7月1日 規定変更 営業日及び営業時間等、職員の職種、員数および職務の内容

令和6年6月1日 規定変更 職員の職種、員数および職務の内容

令和6年6月21日 規定変更 職員の職種、員数および職務の内容

令和6年6月21日 規定変更 営業日及び営業時間等

令和7年9月1日 規定変更 職員の職種、員数および職務の内容

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